
Fact4 -相続-


不動産は相続税評価を低く抑えられる点で有利です。預貯金や現金等は、100のものは100と評価されるのに対して、不動産の場合、マンションであれば建物部分が購入価格の約50%、土地部分は公示価格の約80%が相続 税評価額となります。さらにマンションに借入金がある場合は、相続人(子供など)がその肩代わりをすることを条件に無税で贈与することも可能です。価値あるマンションならば将来の資産価値の減少も少ないので、賢く相続できます。

購入したマンションに自分が住むのではなく、賃貸使用をしていれば、借家権利合と借地権利合が適用され、さらに評価額が低下します。課税対象額を大幅に減らし、相続税の軽減も現実可能です。


