マンション経営とは
 
Fact4 -相続-
Fact4 金融資産に比べ、相続・贈与にも嬉しい資産評価。相続税対策にもメリットを十二分に発揮します。資産評価が下がることで必然的に相続税も少なく済みます。
マンション経営は相続税対策としても効果を発揮します。
不動産は相続税評価を低く抑えられる点で有利です。預貯金や現金等は、100のものは100と評価されるのに対して、不動産の場合、マンションであれば建物部分が購入価格の約50%、土地部分は公示価格の約80%が相続 税評価額となります。さらにマンションに借入金がある場合は、相続人(子供など)がその肩代わりをすることを条件に無税で贈与することも可能です。価値あるマンションならば将来の資産価値の減少も少ないので、賢く相続できます。

購入したマンションに自分が住むのではなく、賃貸使用をしていれば、借家権利合と借地権利合が適用され、さらに評価額が低下します。課税対象額を大幅に減らし、相続税の軽減も現実可能です。
マンション経営は相続税対策としても有益です。預貯金・有価証券の場合の相続100のものは100と評価。相続税評価額。預貯金などの貯金相続100%。マンションであれば建物部分は購入価格の50%、土地部分は公示価格の約80%が評価額。マンションの相続(建物部分約50%・土地部分約80%)賃貸として活用すれば。現金よりも6割も有利。不動産は相続税評価額を大幅に圧縮できます!
 
相続税の基礎控除が引き下げられます。2015年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられます。従来と比べると、3200万円も控除が少なくなります。相続税のこと考えてみませんか。
購入したマンションに自分が住むのではく、賃貸使用をしていれば、借家権利合と借地権利合が適用され、さらに評価額が低下します。課税対象額を大幅に減らし、相続税の軽減も現実可能です。700万円×10%(税率)=70万円が相続税となります。保険金は『誰が保険料を支払ったか』、『誰が保険金を受け取ったか』によっても税目が異なってきます。知らずにいると思わぬ税金がかかるかも…保険の見直しもかねて相続税のこと考えてみませんか。